要旨(by裁判所):
(1)普通地方公共団体の長が補助金の支出をする旨の債務負担行為を専決処分によって行ったことにつき,その専決処分に地方自治体法179条1項の要件を欠く違法があるとして,上記専決処分をした長の不法行為責任を認めた事例
(2)上記専決処分に基づく贈与契約は違法ではあるが,同契約の相手方が,同契約が適法に締結されたものと信じ,そう信じることにつき正当な理由があったという事情の下では,同契約が私法上無効とまではいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130524104711.pdf
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