【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・1/平24(行ケ)10237】原告:サッポロビール(株)/被告:サントリーホールディングス(株)

事案の概要(By Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,第1次取消判決の拘束力違反,新規性及び容易想到性である。

発明の要旨:
(1) 本件特許の請求項1~9に係る発明は,本件特許公報(甲11)に記載された以下のとおりである(以下,各発明を「本件発明1」,「本件発明2」等といい,これらを総称して「本件発明」という。)。
【請求項1】
「A成分として,麦を原料の一部に使用して発酵させて得た麦芽比率が20%以上でありアルコール分が0.5~7%であるアルコール含有物;および,B成分として,少なくとも麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留して得た(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807091601.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83468&hanreiKbn=07