【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・6/平24(行ケ)10452】原告:アサ電子工業(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決取消訴訟である。争点は,容易想到性の判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成18年11月27日(優先権主張平成17年12月28日・日本)を国際出願日とし,発明の名称を「ジョイント」とする特許出願をしたが(特願2007−509768号,甲1,6),平成23年3月18日に拒絶査定を受けたので,同年5月27日付けで拒絶査定不服審判を請求したところ(不服2011−11215号),平成24年6月25日に拒絶理由通知を受けたのに伴い,同年7月27日付けで手続補正をした。しかし,平成24年11月20日,本件審判請求は成り立たない旨の審決があり,その謄本が同年12月3日に原告に送達された。

発明の要旨(By Bot):
本件補正による請求項1の記載は以下のとおりである。
【請求項1】複数の球体と,前記各球体を受ける半球状の窪部が頭部の側面に形成されていて当該頭部に首部を介して円柱状の胴部が位置する部材と,前記部材の頭部及び首部を収容する収容部と当該収容部と一体的に形成されていて前記各窪部で受けられた球体が収容される複数の長手溝とを有するハブと,を備え,前記各長手溝は,半筒状で直線的に延びる態様で形成されており,前記首部は,前記部材と前記ハブとにそれぞれ連結されるシャフトの曲がりを許容する部分として機能するジョイント。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807092736.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83469&hanreiKbn=07