【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・1・22/平23(ワ)529】原告:HOYACANDEOOPTRONICS(株)/被告:ARKTECH(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件各意匠権を有する原告が,被告に対し,被告による別紙
被告製品目録1及び同2記載の各製品(以下,同目録1記載の製品を「被告製品1」,同目録2記載の製品を「被告製品2」といい,併せて「被告各製品」という。)の製造販売等が,後記本件各意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造販売等の差止め,廃棄を求めるとともに,本件各意匠権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金8476万2400円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年1月23日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1判断の基礎となる事実
掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告及び原告製品
原告は,光学機器及び光学部品の製造販売その他の事業を目的とする株式会社であり,半導体製造工程で使用する光源ユニット(UV光源ユニットLE−3000,周辺露光モジュールEU−101及びUV光源ユニットLE−2000)を製造販売している。原告が製造販売する光源ユニットには,紫外線を出射する250W超高圧水銀ランプが使用されているが,同ランプには,強度保証時間,最長使用時間の定めがあるため,同ランプをランプホルダーに挿入し,回転させることで,同ランプを容易に交換することのできる構造となっており,原告は純正品の放電ランプ(250W超高圧水銀キセノンランプ「LP2511T−H」及び同「LP2511T−HA」。以下「原告製品」と総称する。)を製造販売している。
(2)本件各意匠権
原告は,次の各意匠権(以下「本件各意匠権」といい,登録番号順に「本件意匠権1」,「本件意匠権2」という。)を有している。本件各意匠権は,いずれも,放電ランプをランプホルダーに固定するための口金部に関する
部分意匠の意匠権である。
ア 本件意匠(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807093306.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83470&hanreiKbn=07