判示事項(by裁判所):
刑法208条の2第2項前段にいう「人又は車の通行を妨害する目的」が肯定された事例
要旨(by裁判所):
パトカーの追跡をかわすことが主たる目的であっても,反対車線の車両が間近に接近してきており,そのままの状態で走行を続ければ対向する車両の通行を妨害することになるのが確実であることを認識しながら,先行車両を追い抜こうとして車体の半分を反対車線に進出させた状態で走行を続けた場合には,刑法208条の2第2項にいう「人又は車の通行を妨害する目的」が肯定される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807144306.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83472&hanreiKbn=03