判示事項(by裁判所):
1 刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」の意義
2 サーバコンピュータからのダウンロードという顧客らの行為を介してわいせつな動画等のデータファイルを顧客らのパソコン等の記録媒体上に取得させる行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の頒布
要旨(by裁判所):
1 刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」とは,不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を取得させることをいう。
2 サーバコンピュータからダウンロードするという顧客らの行為を介してわいせつ動画等のデータファイルを顧客らのパソコン等の記録媒体上に取得させる行為は,刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807152342.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83473&hanreiKbn=03