【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・2・27/平22(ワ)44638】原告:ミハル通信(株)/被告:ホーチキ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「CATV用光受信機のAGC方法」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告の製造・販売に係る別
2紙被告製品目録記載の製品(以下,併せて「被告製品」という。)が本件特許権の間接侵害に当たるなどと主張して,①特許法100条1項に基づく差止請求として被告製品の製造及び譲渡の禁止,②同条2項に基づく廃棄請求として被告製品の在庫品の廃棄,③不法行為に基づく損害賠償請求(同法102条2項ないし同条3項による損害額の推定)として3億2400万円の一部である1億円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成22年12月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130524164344.pdf



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