事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備」とする発明の特許権者である。被告は,原告からの別件無効審判請求(無効2009−800121号)の審判において,平成21年8月24日付けの訂正請求をし,特許庁は,平成22年1月25日,上記訂正を認める審決をし,確定した(無効審判請求は不成立。乙1,2)。原告は,平成24年5月1日,本件無効審判請求(無効2012−800070号)をしたが,特許庁は,同年10月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月25日,原告に送達された。
発明の要旨(By Bot):
上記の訂正請求に基づく特許請求の範囲の請求項1ないし5に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉と,保持炉に貯留されていた元湯を受ける取鍋と,取鍋内の元湯に黒鉛球状化剤を添加する,ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置と,を備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備であって,前記保持炉と前記黒鉛球状化処理装置との間には,取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と,取鍋を移動させる取鍋移送手段と,が設置されており,前記取鍋は,前記搬送台車と前記取鍋移送手段との間を行き来し,吊り上げられることなく,前記搬送台車,前記取鍋移動手段及び前記取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させられることを特徴とする,ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備。
【請求項2(本件発明2)】溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉と,保持炉に貯留されていた元湯を受ける取鍋と,取鍋内の元湯に黒鉛球状化剤を添加する,ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置と,黒鉛球状化処理終了後に取鍋内のスラグを取鍋から排出する排滓処理装置と,を備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備であって,前記保持炉と前記黒鉛球状化処理装置と前記排滓処理装置との間には,取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と,取鍋を移動させる取鍋移送手段と,が設置されており,前記取鍋は,前記搬送台車と前記取鍋移送手段との間を行き来し,吊り上げられることなく,前記搬送台車,前記取鍋移動手段及び前記取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置及び排滓処理装置へ移動させられることを特徴とする,ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備。
【請求項3(本(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130809085547.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83475&hanreiKbn=07