事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,発明の要旨認定手法の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)本件特許
被告は,名称を「発光ダイオードの形成方法」とする発明についての本件特許の特許権者である。本件特許は,平成10年2月17日〔第1優先日〕に出願した特願平10−35273号及び平成11年1月29日〔第2優先日〕に出願した特願平11−23234号を基礎とする優先権を主張して平成11年2月17日に出願した特願平11−39262号の一部を平成15年12月2日に新たな特許出願とした特願2003−402427号に係るものであり,平成19年1月12日に設定登録(請求項の数4)された。
(2)無効審判請求
原告は,平成23年12月16日,本件特許の無効審判請求をしたが(無効2011−800259号),特許庁は,平成24年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月27日原告に送達された。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項2の発明(本件発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【A1】青色系を発光する発光素子と,
【A2】該発光素子を載置する基板と,
【A3】該発光素子からの青色系の光を吸収し蛍光を発する無機蛍光物質を含有する透光性樹脂と,を有し,
【A4】前記発光素子からの光と前記無機蛍光物質からの蛍光により白色系の混色光を発光する発光ダイオードの形成方法であって,
【B】前記透光性樹脂の成形前に,エポキシ樹脂からなる透光性樹脂粉体と,比重が異なり青色系の光を吸収し蛍光を発する前記無機蛍光物質と,を混合攪拌させ,固めてタブレットを形成する工程と,
【C】前記基板に載置された前記青色系を発光する発光素子を金型に配置すると共に,前記タブレットを軟化させて前記金型に注入し前記青色系を発光する発光素子の少なくとも一部を被覆し硬化して前記透光性樹脂を成形する工程と,
【D】を有してなることを特徴とする白色系の混色光を発光する発光ダイオードの形成方法。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130809091534.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83476&hanreiKbn=07