【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・6/平24(行ケ)10356】原告:デジタルオプティクスコーポレーション/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
 フレックストロニクスインターナショナルユーエスエー,インコーポレーテッドは,2005年(平成17年)2月18日,発明の名称を「デジタルカメラ用集積レンズ及びチップ・アセンブリ」とする発明につき,国際特許出願(特願2006−554218号,特表2007−523568号,優先権主張2004年2月20日・米国,甲5,6)をし,平成20年2月8日及び平成22年6月9日付けの手続補正書により特許請求の範囲の変更を含む補正をしたが,平成22年7月28日付けで拒絶査定を受けたので,これに対する不服審判請求をした(不服2010−27167号)。特許庁は,平成24年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月18日,同社に送達された。同社は,原告に対し,特許を受ける権利を承継した(平成24年10月12日出願人名義変更届出)。

発明の要旨(By Bot):
 上記の補正に基づく特許請求の範囲の請求項8に係る本願発明は,以下のとおりである。
カメラ集積回路と,前記カメラ集積回路上に少なくとも部分的に形成されたホルダと,前記カメラ集積回路上の保護カバーと,レンズ・アセンブリとを備える集積カメラ回路及びレンズ・モジュールであって,前記保護カバーが前記ホルダによって定位置に保持され,
前記レンズ・アセンブリが前記ホルダを介して前記カメラ集積回路に取り付けられ,前記ホルダが前記レンズ・アセンブリの該ホルダへの挿入を可能にし,これによって前記カメラ集積回路に対する前記レンズ・アセンブリを位置決めし,前記レンズ・アセンブリと前記保護カバーの間に間隙が設けられるように該レンズ・アセンブリが前記ホルダに取り付けられることを特徴とする集積カメラ回路及びレンズ・モジュール。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130809092603.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83477&hanreiKbn=07