【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・8/平24(行ケ)10353】原告:吉野石膏(株)/被告:チヨダウーテ(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許無効審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
1 特許庁における手続の経緯
 被告は,平成23年11月16日付けで,原告が特許権者であり,発明の名称を「防火区画壁」とする本件特許第4700215号(平成13年4月13日出願,優先権主張平成13年4月10日,平成23年3月11日設定登録,請求項の数4,甲30)の請求項1〜4について,無効審判の請求をした(無効2011−800235号,甲31)。原告は,平成24年2月2日付けで本件訂正請求をした。特許庁は,平成24年9月5日,本件訂正請求を認めた上で,「特許第4700215号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同月13日,原告に送達された。

発明の要旨(By Bot):
 本件特許の請求項1〜4に係る発明は,本件訂正請求書に記載された以下のとおりである。
【請求項1】室と室,または室と設備空間とを仕切る屋内非耐力壁であって,軽量鉄骨製スタッド及び不燃性ボード材料により形成される乾式工法の防火区画壁において,壁芯に沿って配置された上下の溝型ランナと,上端部及び下端部を上下の前記溝型ランナの溝内に挿入されることで前記ランナに係止して垂直に立設され,壁芯に沿って所定間隔を隔てて整列配置された軽量鉄骨製スタッドと,該スタッドの片面にのみ取付けられ,2層構造に積層された不燃性ボード材料の下貼りボード及び上貼りボードとからなり,前記ボード材料は,9.5〜25mmの範囲内の板厚を有する石膏ボード又は石膏板であり,前記スタッド及びボード材料の各着火温度は,1000℃以上の温度であり,防火区画壁の任意の側の雰囲気温度が950℃の高温に達したときに,防火区画壁の他方の側における前記ボード材料の表面温度は,最高200℃以下,平均160℃以下の範囲内の温度を維持し,前記下貼りボードは,不燃性且つ耐熱性を有するスクリュービスによって前記スタッドのみに固定され,該スクリュービスは,前記スタッドに沿って300mm以下の間隔に配置され,前記上貼りボードは,ビス又はステープルによって前記下貼りボードの表面に固定されており,前記スクリュービスは,前記ランナ,スタッド及びボード材料が構成する耐火構造の防火区画壁の片側領域の雰囲気温度が900℃以上の高温に達したときに,前記ボード材料及びスタッドの一体性を保持するとともに,前記スタッドの熱変形を抑制することを特徴とする防火区画壁。
【請求項2】前記ボード材料は,加熱時におけるボード素材の結晶水の蒸発気化熱によりボード自体の温度上昇を抑制する性質を有することを特徴とする請求項1に記載の防火区画壁。
【請求項3】(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130809093424.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83478&hanreiKbn=07