【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・8・8/平25(ネ)10045】控訴人:X,(株)庫や/被控訴人:(株)いづみや

事案の概要(by Bot):
1 控訴人Xは,「御用邸(標準文字)」との本件商標の商標権者であり,控訴人会社は,その製造するチーズケーキ等に「御用邸」との商品表示(原告表示)を付して販売している。一方,被控訴人は,「御用邸の月」との標章(被告各標章)を付した被告商品を販売している。
 ①控訴人Xは,被控訴人が原判決別紙被告標章目録記載1又は2の標章(被告各標章)を使用することが控訴人Xの商標権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,商標法36条に基づき,被告各標章の使用の差止め及びこれを使用した包装紙,化粧箱及びパンフレットの廃棄等を求め,②控訴人会社は,被告各標章が控訴人会社の著名な商品表示と類似し,又は,控訴人会社の周知の商品表示と類似し,控訴人会社の営業と混同を生じさせると主張して,被控訴人に対し,不正競争防止法3条に基づき,被告各標章の使用の差止め及びこれを使用した包装紙,化粧箱及びパンフレットの廃棄等を求めた。原判決は請求をいずれも棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130809094442.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83479&hanreiKbn=07