【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・8/平24(行ケ)10307】原告:テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。実質的な争点は,補正に関し新規事項追加の有無又は独立特許要件の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
 原告は,1999年(平成11年)7月7日の優先権(米国)を主張して,2000年(平成12年)6月29日,発明の名称を「制御式アンテナダイバーシチ」とする発明につき,国際特許出願(PCT/EP00/06085。国際公開はWO01/05088〔甲4〕。日本における出願番号は特願2001−510182号,国内公表公報は,特表2003−504957号)をし,平成21年12月24日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をしたが,平成22年2月5日付けで拒絶査定を受けた。原告は,同年6月14日,これに対する不服の審判(不服2010−12921号)を請求するとともに,同日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をした。特許庁は,平成24年4月16日,本件補正を却下した上「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日を附加),その謄本は同年5月7日,原告に送達された。

発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
第1のアンテナと,
前記第1のアンテナからの信号を復調する第1の無線周波数復調器と,
第2のアンテナと,
前記第2のアンテナからの信号を復調する第2の無線周波数復調器と,
ベースバンド処理回路とを有し,
前記ベースバンド処理回路は,当初前記第2の無線周波数復調器が無効化された状態で,ダイバーシチのために第1の復調無線周波数信号を前記第1の無線周波数復調器から受信し,ダイバーシチが適切か否かを判定して,ダイバーシチが適切と判定した場合には前記第2の無線周波数復調器を有効化して第2の復調無線周波数信号を受信し,前記第1及び第2の復調無線周波数信号を合成して合成信号をベースバンド処理し,ダイバーシチが適切でないと判定した場合には前記第2の無線周波数復調器を無効化したまま前記第1の復調無線周波数信号をベースバンド処理し,その後ダイバーシチが適切と判定した場合に前記第2の無線周波数復調器を有効化することを特徴とする移動局。(下線部が補正箇所)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
第1のアンテナと,
前記第1のアンテナからの信号を復調する第1の無線周波数復調器と,
第2のアンテナと,
前記第2のアンテナからの信号を復調する第2の無線周波数復調器と,
ベースバンド処理回路とを有し,
前記ベースバンド処理回路は,ダイバーシチのために第1の復調無線周波数信号を前記第1の無線周波数復調器から受信するとともに第2の復調無線周波数信号を前記第2の無線周波数復調器から受信し,ダイバーシチが適切か否かを判定して,ダイバーシチが適切と判定した場合には前記第2の無線周波数復調器を有効化して前記第1及び第2の復調周波数信号を合成して合成信号をベースバンド処理し,ダイバーシチが適切でないと判定した場合には前記第2の無線周波数復調器を無効化して前記第1の復調無線(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130812094257.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83480&hanreiKbn=07