【下級裁判所事件:強盗致傷,逮捕監禁致傷,強制わいせつ,住居侵入,強盗殺人,強盗殺人未遂,逮捕監禁,銃砲刀剣類所持等取締法違反/大分地裁刑事部/平14・5・23/平13(わ)54等】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人両名は,共謀の上,前記D(当時34歳)から金員を強取しようと企て,同女に対し,平成13年1月21日午前3時10分ころ,大分市大字a字b所在の資材置場に駐車中の普通乗用自動車内において,被告人Bにおいて,顔面に所携の包丁(刃体の長さ約16.9センチメートル,平成13年押第42号の3)を突き付け,「静かにしろ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,被告人Aにおいて,「静かにした方がいい。言われたとおりにした方がいい。何されるか,わからん。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,被告人Bにおいて,同女の口にタオルを押し込み,その上からタオル及びガムテープを巻き付けて緊縛し,被告人Aにおいて,ネクタイで目隠しをし,被告人両名において,同女の両手首をロープで緊縛する各暴行を加え,その間,被告人Aにおいて,「ヤクザの所に今から連れて行く。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,同資材置場において,被告人両名において同女の両足首をロープで緊縛して前記車両の後部トランクに押し込むなどの暴行を加え,その反抗を抑圧して,被告人Aにおいて,同女から同女所有の現金5000円を強取した上,自己が同女からキャッシュカード等を強取した後に被告人Bと再度合流して同女の銀行口座から現金を払い戻すことを約束した上で被告人Bと別れ,同所から前記車両を発進させ,同日午前5時ころ,大分県c郡d町大字eまで疾走させ,同女を同車両のトランク内から脱出することを不能にし,もって,同女を不法に逮捕・監禁し,さらに,同日午前8時ころ,前記車両内において,自己が暴力団の命令で同女に金員を要求しているかのように装い,「ヤクザが来たら,ただではすまん。金を出さないと何をされるか分からん。反抗的な態度をとらんで。最悪,何をされるか分からん。」,「帰されん,今からヤクザが来るけん,打ち合わせをしよう。」(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130812114717.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83481&hanreiKbn=04