【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・9/平24(行ケ)10350】原告:デュポン ニュートリション バイオサイエンシズ エイピーエス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 取消事由1(補正の目的に係る判断の誤り)について
(1)「食物摂取抑制有効量」と「食欲抑制に有効な量」の関係について
本件補正は,食欲抑制のための組成物中の有効成分であるポリデキストロースの量について,本願発明では「食物摂取抑制有効量」とされていたものを,本願補正発明では「哺乳動物の食欲抑制に有効な量」とするものである。本願補正発明の「食欲抑制に有効な量」と本願発明の「食物摂取抑制有効量」の意義は,一義的に明確に理解することはできないため,本願明細書の記載を検討する。本願明細書には,「食欲抑制有効量」という用語について,「…上記の食欲抑制有効量で投与される。好ましい量はポリデキストロースについて既述した量である。」(【0068】)との記載はあるが,食欲抑制有効量の具体的な数値については何ら記載されていない。一方,本願明細書には,「食物摂取抑制有効量」に関して,以下の記載がある(下線は裁判所が付した。以下同じ。)。「【0015】したがって,本発明は,水素化ポリデキストロースを含むポリデキストロース,又は,その組み合わせからなる群から選択される満腹化剤の食物摂取抑制有効量を,動物,例えば哺乳動物の食事又は間食時における食物摂取を抑制するために,動物,例えば哺乳動物に投与することを含む,動物の空腹抑制方法を指向するものである。・・・【0016】また,本発明は,動物に満腹感を与える有効量で上記に定義される満腹化剤を投与することを含む,動物の満腹化方法をも指向するものである。」「【0034】・・・満腹化剤は食欲抑制を可能とする食物摂取抑制有効量で対象者に投与される。・・・【0035】ここで使用される「食物摂取抑制有効量」又はこの同義語は単独で又はポリ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813103641.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83483&hanreiKbn=07