事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「化粧用チップ」とする発明(請求項の数は3である。)について,平成22年1月18日に特許出願(特願2010−7777号。以下「本願」という。)をしたが,平成23年10月26日付けで拒絶査定を受けたので,平成24年1月31日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。
特許庁は,この審判を,不服2012−1824号事件として審理し,同年10月16日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,単に「審決」という。)をし,審決の謄本を,同月30日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
(1)本件補正後の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである。
【請求項1】
塗布部先端の端縁部を直線状又は平面状にしてなる化粧用チップであって,支持具の一端に繊維束ではない多孔性の基材が接着又はアウトサート成形されることにより設けられた化粧用チップ。
(2)本件補正前の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである
【請求項1】
塗布部先端の端縁部を直線状又は平面状にしてなる化粧用チップであって,支持具の一端に基材が接着又はアウトサート成形されることにより設けられた化粧用チップ。
3審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりであり,その概要は以下のとおりである。
本願補正発明は,本願出願日前に頒布された刊行物である特開平10―155542号公報に記載された発明
(以下「引用発明」という。)及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができず,本件補正は,平成23年法律第63号改正附則2条18項によりなお従前の例によ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813104622.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83484&hanreiKbn=07