事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,A市内の建設工事現場1階で,同工事現場12階から仮設用電線が頭上に落下した業務上の事故により生じた神経系統の機能の障害を理由に障害補償給付を請求したのに対し,A労働基準監督署長が,原告に残存する障害は労働者災害補償保険法施行規則別表第一に定める障害等級(以下「障害等級」という。)第12級の12に該当するとして,同等級に対応する障害補償一時金の支給決定(以下「本件処分」という。)をしたことに関し,原告において,本件処分には,障害等級を第1級又は第2級とすべきところを
第12級の12に該当するとした違法があると主張して,被告を相手方として,本件処分の取消しを求めるとともに,A労働基準監督署長に対し障害補償年金及び介護補償給付の支給決定の義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130524170814.pdf
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