裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 引用公報1について
引用公報1は,「着信加入者が所望する特定サウンドを発信者にリングバック・トーン・・・で提供する,加入者基盤のリングバック・トーンサウンドの提供方法及び提供装置に関する」ものである。そして,同公報には前記第2の3(1)の内容の発明が記載されているものと認められる。
2 引用公報2について
(1)引用公報2には,「ユーザー情報を提供する音声と背景音楽が合成されたリングバックトーンの発生システム」を内容とする考案が記載されているものと認められる。
(2)そして,引用公報2には,以下のとおりの記載がある。
ア 「本考案は,移動通信端末のユーザー情報を提供する音声と背景音楽が合成されたリングバックトーンの発生システムに関するものである。」(2頁13〜14行)
イ 「近年,・・・待機時送出されるリングバックトーンをユーザーが希望する歌謡やポップソング等の背景音楽で送出するサービス・・・が開発され,移動通信端末ユーザーに非常に好評を得ている。しかし,通常のリングバックトーン又は背景音楽が送出されるリングバックトーンだけを聞く限りでは,電話をかけた相手が自分が電話をかけた相手であることを確認することができないため,発信者が間違い電話をかけた場合,不要にも相手に失礼を犯すことになるが,このようなことが頻繁に発生している。・・・」(2頁18ないし28行)
ウ 「考案が解決しようとする課題上記のような問題点を解消するため,本考案の目的は,現在の移動通信事業者が提供する背景音楽のリングバックトーンのほかに,受信者の移動通信端末の電話番号と受信者の名前,別名,または商号などの受信者情報を背景音楽と一緒に電話をかけた発信者に聞かせ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813110238.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83485&hanreiKbn=07