【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・9/平24(行ケ)10436】原告:エヴォリューション ロボティクス インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。なお,取消事由1(本願補正発明の認定の誤り),取消事由2(引用発明の認定の誤り)及び取消事由4(本願補正発明と引用発明の一致点及び相違点の認定の誤り)は,いずれも審決の本願補正発明と引用発明との相違点の認定に誤りがあり,これが重要な相違点の看過となり,当該看過した相違点についての審決の判断が存在しないことから,これが審決の本願補正発明の容易想到性の判断の誤りを惹起するものとなって,初めて審決の取消事由となるものであるから,取消事由1,2及び4については,独立の取消事由としてはまとめて1個のものであると解されるので,項をまとめて判断する。
1 取消事由1(本願補正発明の認定の誤り),取消事由2(引用発明の認定の誤り)及び取消事由4(本願補正発明と引用発明の一致点及び相違点の認定の誤り)について
(1)本願補正発明の認定の誤り(取消事由1)について
 審決は,本願補正発明を本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載のとおりに認定しており,本願補正発明の認定に誤りはない。原告は,本願補正発明の位置推定方法は,ある面に任意に投射された少なくとも2つの光(光スポット)からの反射光を検出し,当該反射光に基づいて光スポットに対する物体の相対的な位置および姿勢を推定するものであって,環境における物体の絶対的な位置を推定するものではないとして,審決はこの点を看過していると主張する。しかし,原告の上記主張は,特許請求の範囲の記載に基づかないものである。したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
(2)引用発明の認定の誤り(取消事由2)について
ア 引用例1の記載について引用例1には,次の記載がある。「【0001】【産業上の利用分野】本発明は,誘導線や磁気テープ等の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813111051.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83487&hanreiKbn=07