【下級裁判所事件:損害賠償/東京地裁民14/平23・9・22/平21(ワ)24685】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の開設する歯科医院において,歯科医師である被告代表者から補綴治療を受けた原告が,その治療には,義歯やブリッジの選択が不適切であったこと,強度に問題のある歯冠修復材料を使用したこと,十分なクリアランス(対合歯と欠損部位との垂直的距離)を取らなかったこと,必要がないのに前歯を切削したこと,歯肉に不適合な冠を製作したことなどの過失があったと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行(民法415条)又は不法行為(使用者責任。民法715条)に基づき,損害賠償を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813113010.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83488&hanreiKbn=04