【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・9/平25(行ケ)10022】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告らの各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(相違点の認定の誤り)について
 原告らは,審決が,本願発明の「前記サーバ装置は,前記記憶手段に蓄積したメッセージ情報のうち予め設定された蓄積期間が経過したメッセージ情報を送信せず,当該蓄積期間が経過する前のメッセージ情報だけを前記記憶手段から読み出して前記求職者側端末に通信手段を介して送信し,前記蓄積期間は前記求職者が前記過去を清算することを目的として予め設定された期間である」との要件につき,先願発明との一応の相違点であるとした点につき,明らかな相違点である旨主張する。しかし,審決の記載に照らすと,審決が本願発明の上記要件を本願発明と先願発明の相違点として認定していることは明らかであり,審決がこれを一応の相違点と呼称したとしても,審決が上記構成を相違点と判断していることに何ら変わりはない。よって,原告らの上記主張を採用することはできない。
2 取消事由2(相違点についての認定判断の誤り)について
(1)本願発明について
 本願発明の特許請求の範囲は,前記第2の2に記載のとおりであるところ,これに本件明細書の記載を併せると,本願発明は,おおむね次の内容の発明であると認められる。
ア 本願発明は,インターネット等の構外ネットワークを利用した求職情報提供システムにおいて,求人者に提示される個人スキルデータが限られた業務の求人に関する情報となっていて,求人者が,自己のニーズに合った求職情報を取得できず,希望の人材を獲得することができないという不都合があり,各求人者が求人活動を有利に展開するための情報を取得することができなかったという問題があったことに鑑み,求人者が有利に求人活動を展開しつつ,雇用契約を促(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130814095908.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83490&hanreiKbn=07