【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・29/平24(行ケ)10254】原告:クゥアルコム・インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本願明細書には,次のとおりの記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,概ね,通信に関し,とくに,切換えアンテナ送信ダイバーシティを用いた通信装置に関する。」
「【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0003】モバイル応用における高速フェージングを軽減する別の技術には,多数のアンテナを使用し,アンテナの空間ダイバーシティによって,信号の利得を増
10加するものがある。現在,デュアルアンテナ構成をもつ多数の市販の移動装置がある。しかしながら,これらの移動装置は,受信信号のみに空間ダイバーシティ合成技術を採用し,送信には1本のアンテナを使用している。これらの移動装置において,両者のアンテナを使用して,送信アンテナダイバーシティを実現する方法を採用することが好都合である。【課題を解決するための手段】【0004】本発明の1つの態様では,通信方法は,第1のアンテナを通して信号を送信することと,信号伝送に関係するフィードバックを受信することと,フィードバックの関数として,第1のアンテナか,第2のアンテナかを選択することと,選択されたアンテナを通して信号を送信することとを含む。」
「【0012】基地局104は,個々の応用および全体的な設計上の制約に依存して,任意の数のアンテナを備える。図1に示されているCDMA通信システムでは,基地局104は,1本の送信アンテナ110と,2本の受信アンテナ112aおよび112bとを含む。基地局104は,2本の受信アンテナ112aおよび112bを使用して,加入者局108から信号伝送を受信する。このアプローチは,受信アンテナ112aおよび112bの空間ダイバーシティと,基地局104が採用する合成技術とによって,信号伝送の利得を増加する。」
「【0014】図1に示されている例示的な実施形態では,2本のアンテ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603100435.pdf



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