【下級裁判所事件:否認請求申立事件/釧路地裁民事部/平25・2・13/平24(モ)51】結果:その他

要旨(by裁判所):
破産法164条第1項の規定により否認することのできる「第三者に対抗するために必要な行為」は,破産者自身の行為に限られるものではなく,破産者が有する債権について債権譲渡がなされた場合における当該債権の債務者による承諾行為についても否認権行使の対象となると判断した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130529151549.pdf



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