要旨(by裁判所):
山梨県議会の議員がアメリカ等への海外視察を実施して旅費の支給を受け,あるいは政務調査費を支出して韓国等への調査研究を実施したことにつき,住民である原告らが,前記視察は海外派遣の要件を満たしていないとして,地方自治法242条の2第1項4号により,同県の執行機関である被告に対し,前記議員らに対する不当利得返還請求等をするよう求めた住民訴訟において,前記視察等へ公金を支出したことはいずれも違法ではないとして,原告らの請求を棄却した事案。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130530134102.pdf
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