【行政事件:関税更正処分取消等,通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第719号(第1事件),同19年(行ウ)第454号(第2事件))/東京高裁/平24・11・28/平23(行コ)159】分野:行政

事案の概要(by Bot):
控訴人は,化粧品,美容用品その他のパーソナルケア製品及び栄養補助食品の輸入,卸売販売等の事業を営む会社であり,A(以下「A社」という。)は,B及びCの商標でパーソナルケア製品及び栄養補助食品を製造し,世界約50の国と地域でグループ会社を介してその卸売販売をしているアメリカ合衆国(以下「米国」という。)ユタ州の法人である。また,D(以下「D社」という。)は,パーソナルケア製品及び栄養補助食品の販売等の事業を営む米国ユタ州の法人であり,E(以下「E社」という。)は,香港で設立された法人である。そして,控訴人,E社及びD社は,いずれもA社の全額出資法人である。東京税関γ出張所長,α出張所長及びβ出張所長(以下「処分行政庁ら」という。)は,控訴人が行った商品名F外10種類の製品(以下「本件対象製品」という。)の原判決別紙輸入目録1−1ないし1−4記載の各輸入取引(同目録記載の輸入貨物を以下「本件各輸入貨物」という。)に関する申告(以下「本件各申告1」という。)について,関税定率法に規定する輸入取引の売手は,D社であるとして関税,消費税及び地方消費税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)並びに過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)をした。本件は,控訴人が,本件各更正処分等にかかる本件各申告1について,本件各輸入貨物の輸入取引の売手は米国所在の本件各輸入貨物の製造業者ら(以下「本件各ベンダー」という。)であると主張して,処分行政庁がした本件各更正処分並びに本件各賦課決定処分の各取消しを求め(第1事件),また,その後,控訴人が,自己の行った原判決別紙輸入目録2−1及び2−2記載の本件各輸入貨物の輸入取引に関して,輸入取引の売手はD社であるとして関税,消費税及(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130902100650.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83514&hanreiKbn=05