要旨(by裁判所):
1市の発注した工事に係る指名競争入札において談合がされたとして,市の住民が地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起した業者に対する損害賠償請求の義務付けを求める住民訴訟で敗訴判決を受けた市長が,同法242条の3に基づきいわゆる二段目の訴訟を提起した場合において,市長が上記住民訴訟において訴訟告知後に談合の事実及び損害額につき自白していたなどの事情の下では,上記住民訴訟に参加しなかった業者に二段目の訴訟において民訴法46条にいう裁判の効力は及ばないとした事例
2指名競争入札に関し行われた談合によって市が被った損害額につき,民訴法248条によって契約金額の10パーセント相当額に弁護士費用額を加えた額を認定した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130902175427.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83516&hanreiKbn=04