【行政事件:国家賠償等請求事件/神戸地裁/平24・11・27/平22(行ウ)61】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1原告らの請求の骨子
本件は,主に社会保険診療等を業として行う民間病院等の開設者である原告らが,健康保険法等の法律により診療報酬が公定価格とされているため,社会保険診療等について消費税額相当額を価格に上乗せすることが認められていないにもかかわらず,消費税法が非課税取引である社会保険診療等の仕入れに係る消費税額について仕入税額控除を認めなかった結果,原告らにおいて,同消費税額相当額を消費者に転嫁することもできず,強制的に負担させられる仕組みとなっていることは,憲法14条1項,22条1項,29条1項及び84条に違反していると主張して,主位的に国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,予備的に不当利得返還請求(民法703条)及び損失補償請求(憲法29条3項)として,原告らが平成20年度から平成22年度の3年間に負担した上記消費税額相当額の一部(各1000万円)及びこれらに対する本件訴状送達の日の翌日である平成22年10月14日から支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原告らは,国家賠償法上の違法行為として,①国会議員による消費税法(昭和63年12月30日号外法律第108号)の立法行為及び国会議員が遅くとも平成9年に行われた消費税の税率改定時(平成6年法律第109号による改正)に原告ら主張の負担を解消する措置を採らなかったという立法不作為(以下,これと上記消費税法の立法行為とを併せて「本件立法行為等」という。)並びに②平成20年度及び平成22年度の厚生労働大臣の告示による診療報酬改定行為(以下「本件改定行為等」という。)を挙げている。なお,以下,社会保険診療等を非課税取引と定め(消費税法6条1項,別表第1の6号及び7号),課税期間における課税売上割合が95パーセントに満たない事業者には,上記非課税取引の仕入れに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904115131.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83518&hanreiKbn=05