事案の概要(by Bot):
本件は,アメリカ合衆国に本店を置き,日本国内に支店を有して保険業を営んでいた外国法人である原告が,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)終了の時に保有する外貨建有価証券について,本件事業年度において外国為替の売買相場が著しく変動したとして,本件事業年度終了の時の外国為替の売買相場により円換算した金額とその時の帳簿価額との差額に相当する金額を損金の額に算入し,本件事業年度の法人税の確定申告を行ったところ,麹町税務署長が,原告が損金の額に算入した上記差額に相当する金額のうち一部の外貨建社債に係るものについては,その外国為替の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるためにデリバティブ取引が行われており,損金の額に算入されないなどとして,本件事業年度の法人税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)をしたことから,本件更正処分等の一部の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904141839.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83519&hanreiKbn=05