要旨(by裁判所):
飲酒運転により同乗していた子を死傷させたという危険運転致死傷被告事件において,情状として心神耗弱の程度が争われ,運転態様,被告人の言動,血中アルコール濃度等からすると,被告人は酒の影響でひどく人が変わっており,負うべき責任は相当限定されているなどとして,懲役3年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904204541.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83521&hanreiKbn=04