事案の概要(by Bot):
本件は,インターネット上のウェブサイトに掲載された記事により,著作権や著作者人格権が侵害されたとする原告が,その記事を掲載した者に対する損害賠償請求権の行使のために,いわゆる経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,発信者情報(氏名及び住所)の開示を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329181242.pdf
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