【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・8・28/平25(ネ)10012】控訴人:(株)森本組/被控訴人:(株)技研製作所

事案の概要(by Bot):
1 原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告」又は「原告ら」を「被控訴人」又は「被控訴人ら」に,「被告」を「控訴人」に,それぞれ読み替えるものとする。
2 本件特許権を共有する被控訴人ら(原審原告ら)は,控訴人(原審被告)を構成員に含む本件JVが本件各工事で採用した施工方法(控訴人方法)が,本件特許権の技術的範囲に属するとして,控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償請求に基づき,被控訴人技研については,主位的には,損害金●●のうち1億3000万円,二次的には,損害金●●のうち1億3000万円,三次的には,損害金7812万2000円及びこれらに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(平成22年12月10日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被控訴人新日鐵については,主位的には,損害金●●二次的には,損害金●●三次的には,損害金7812万2000円及びこれらに対する同日からの同率の遅延損害金の支払をそれぞれ求めた。原判決は,被控訴人技研の主位的請求を3785万9733円及び同日からの遅延損害金,被控訴人新日鐵の三次的請求を3646万1733円及び同日からの遅延損害金の限度で認容し,被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却した。これに対して,控訴人が,控訴人敗訴部分を不服として控訴した。
3 前提事実は,原判決の「第2事案の概要」の「1前提事実」(原判決3頁18行目から7頁9行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130905110209.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83523&hanreiKbn=07