【行政事件:建築物使用停止命令取消等請求,国家賠償請求,建築物除却命令取消請求控訴事件(原審・前橋地方裁判所平成21年(行ウ)第4号(甲事件),同年(ワ)第330号(乙事件),同年(行ウ)第16号(丙事件))/東京高裁/平24・12・12/平22(行コ)283】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 控訴人は,都市計画法(平成18年5月31日法律第46号(平成19年11月30日施行)による改正前のもの,以下同改正前後を問わず単に「法」といい,関係法令の条項表記は便宜上特に断らない限り現行のものによる。)に基づき,高崎市の市街化調整区域内にある原判決別紙物件目録記載1ないし4の土地(以下「本件土地」という。)について,予定建築物等の用途を「休憩所(ドライブイン)」として開発許可を受け(平成18年10月20日付け許可第○号,以下「本件開発許可」といい,この許可にかかる建築物等を「本件施設」という。),建築基準法に基づく建築確認等を得た上で,原判決別紙物件目録5記載の建物(以下「本件建物」という。)を建築した。被控訴人(処分行政庁は高崎市長,以下同じ。)は,控訴人に対し,本件建物につき,平成20年9月17日付けで,法81条1項に基づく建築物の使用停止命令(以下「本件使用停止命令」という。)及び建築基準法9条1項に基づく是正措置命令(使用禁止を内容とする。以下「本件是正措置命令」という。)を発し,さらに平成21年7月28日付けで法81条1項に基づく建築物除却命令(以下「本件除却命令」という。)を発した。本件は,控訴人が,本件使用停止命令,本件是正措置命令及び本件除却命令(以下これらを併せて「本件各処分」という。)は違法であるとしてその取消しを求める(原審甲事件,丙事件)とともに,本件各処分に至る過程でされた被控訴人の行政指導が違法な公権力の行使に当たるとして国家賠償法に基づく損害賠償を求めた(原審乙事件)事案である。
2 原審は,本件各処分及びそれに至る過程における被控訴人の行政指導には違法性は認められず,控訴人の請求はいずれも理由がないとしてこれを棄却した。これに対し控訴人が控訴をして,上記第1のとおりの判決を求めた。なお,控訴人は,当審において(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130905140721.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83524&hanreiKbn=05