【行政事件:審決取消請求事件/東京高裁/平24・11・30/平24(行ケ)1】分野:独禁

事案の概要(by Bot):
1(1)被告は,光ファイバケーブル製品の製造業を営む原告が,他の同様の事業者と共同して,公共の利益に反して,「A」などの特定の光ファイバケーブル製品(以下「本件特定製品」という。)の販売分野における競争を実質的に制限し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条6項所定の不当な取引制限を行い,同法3条に違反したとして,平成22年5月21日,原告を含む4事業者に対し,同法7条1項に基づき,排除措置を命ずる(平成○年(措)第○号事件。以下「本件排除措置命令」という。)とともに,原告に対し,同法7条の2第1項に基づき,42億7335万円の課徴金の納付を命じた(平成○年(納)第○号事件。以下「本件納付命令」という。)ところ,本件排除措置命令は確定した。
(2)原告は,実行期間(平成18年6月2日から平成21年6月1日までの3年間)における原告の本件特定製品についての売上額(406億9863万1930円)のうち他社から仕入れた製品に係る売上額20億9634万5360円についての課徴金の算定率が,小売業又は卸売業以外の場合の10%ではなく,小売業の場合の3%とされるべきであり,これによる課徴金の額は41億1927万円に止まるのであるから,本件納付命令のうちこれを超えて課徴金の納付を命じた部分は違法であると主張して,当該部分の取消を求める審判を請求したところ,被告は,本件違反行為に係る取引についての原告の業種が小売業又は卸売業以外のものに当たり,他社から仕入れた製品に係る売上額についても課徴金の算定率は10%となる(ただし,本件における課徴金の算定には,独禁法7条の2第7項(繰り返し違反の加重算定率)により加重された15%が適用される。)として,原告の請求を棄却する審決をした(以下「本件審決」という。)。
(3)本件は,原告が,本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130905151248.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83525&hanreiKbn=05