事案の概要(by Bot):
本件は,首都圏において原子力発電所の再稼働の反対等を訴える集団行進又は集団示威行動を主催する集団や個人の連絡組織である「A連合」(以下「本件連合」という。)の一員であると主張する抗告人(原審申立人)が,東京都が設置する都市公園であるα公園(以下「本件公園」という。)から国会周辺まで脱原発を訴える集団示威運動としてのデモ行進(以下「本件デモ」という。)を行うことを企画し,本件デモの主催者として,東京都立公園条例(昭和31年東京都条例第107号。以下「公園条例」という。)13条1項に基づき,平成24年10月26日,処分行政庁に対し,本件公園内のβ門とその周辺(以下「本件申請部分」という。)を本件デモ出発のために同年11月11日午後1時から3時までの間一時的に使用することの承認を求める許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,処分行政庁が,同月31日,公園管理上の支障となるため許可しない旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたため,抗告人が本件処分の取消し及び本件申請に係る許可(以下「本件許可」という。)の義務付けを求める訴え(東京地方裁判所平成○年(行ウ)第○号。以下この義務付けを求める訴えを「本件義務付けの訴え」という。)を提起するとともに,仮の義務付けを求める申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。
2原裁判所は,本件処分が取り消されるべきものであることについての疎明がないから,本件申立てについては,行政事件訴訟法37条の5第1項の「本案について理由があるとみえるとき」の要件が満たされていないとして,これを却下する決定をした。抗告人は,これを不服として抗告した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130905154327.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83526&hanreiKbn=05