概要(by Bot):
本件は,福島県知事が控訴人補助参加人に設置を許可した産業廃棄物処理施設の予定地の近隣住民である被控訴人らが,控訴人に対し,主位的には福島県知事による上記処分の取消しを求め,予備的には福島県知事に対する上記処分の取消しの義務付けを求めた事案である。原審は,被控訴人らの主位的請求に係る訴えを却下し,予備的請求を認容した。控訴人補助参加人は,これを不服として控訴をしたが,控訴人は,控訴をせず,かつ,控訴人補助参加人のした上記控訴を取り下げた。
2控訴人補助参加人は,本件訴訟につき,平成24年5月25日付期日指定申立書をもって,口頭弁論期日の指定を申し立て,その理由として,上記産業廃棄物処理施設によって産業廃棄物処理事業を営むことを目的として設立された控訴人補助参加人は上記判決の効力の及ぶ第三者に該当することが明らかであるところ,最高裁昭和40年6月24日第一小法廷判決によれば,判決の効力の及ぶ第三者による補助参加はいわゆる共同訴訟的補助参加と解されるので,控訴人補助参加人には共同訴訟参加に準じた訴訟追行権が認められるべきであるから,控訴人が単独でした本件控訴の取下げは無効である旨主張する。
3これに対して,被控訴人らは,期日指定の必要はなく,本件控訴を却下するべきである旨の意見を述べ,控訴人は,期日指定の申立てを却下し,控訴人が行った控訴の取下げを有効と認めて,訴訟終了宣言をするべきである旨の意見を述べた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906095125.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83527&hanreiKbn=05