事案の概要(by Bot):
本件は,銀行業務や信託業務等を目的とする株式会社である原告が,その保有する住宅ローン債権の流動化取引,すなわち自らの保有する住宅ローン債権を信託契約を利用して新たな金融商品を創設して,それを投資家等に売却する取引により,信託受益権として,優先的に償還される優先受益権と優先受益権の元本が全額償還された後に元本が償還される劣後受益権の2種類の信託受益権を創設し,優先受益権を他者を経由して投資家に売却すると共に,劣後受益権を原告が保有するという仕組みの取引を行った原告が,その劣後受益権による収益配当金の一部について,平成16年3月期,平成17年3月期及び平成18年3月期(以下「本件各事業年度」という。)に係る法人税の益金並びに平成17年3月課税期間及び平成18年3月課税期間(以下「本件各課税期間」という。)の消費税の資産の譲渡等の対価の額に含めずに確定申告をしたところ,日本橋税務署長が,上記劣後受益権の収益配当金は,すべて法人税に係る益金及び消費税に係る資産の譲渡等の対価の額に含まれるとして,本件各事業年度の各法人税更正処分及び本件各課税期間の各消費税更正処分(以下「本件各更正処分」という。)並びにこれらに伴う過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)をしたため,それらの取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906104210.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83528&hanreiKbn=05