事案の概要(by Bot):
本件は,中国残留邦人である原告が,生活保護法による保護の実施機関である北区長から保護の決定及び実施に関する権限の委任を受けた北区福祉事務所長による保護開始決定を受けて同法に基づく保護を受けていたところ,その夫で原告世帯の世帯員であったAの中国への帰国等を理由として,北区福祉事務所長から,平成18年7月4日付けで,同法63条の規定に基づく費用返還金額決定処分を受けたため,同決定処分は同法19条又は63条の規定に違反する違法な処分であると主張し,北区福祉事務所長の所属する北区を被告として,上記決定処分(ただし,平成23年9月13日付け決定による一部取消し後のもの。以下「本件費用返還金額決定処分」という。)の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906141203.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83531&hanreiKbn=05