事案の概要(by Bot):
本件は,滋賀県,京都府及び大阪府に居住する原告らが,電気事業法(ただし,平成24年法律第47号による改正前のもの。以下「法」という。)54条所定の定期検査を実施していたA株式会社B発電所(以下「B発電所」という。)第3号機及び第4号機につき,電気事業法施行規則(ただし,平成24年経済産業省令68号による改正前のもの。以下「施行規則」という。)93条の3に基づく経済産業大臣からA株式会社(以下「A」という。)への定期検査終了証の各交付が行政処分に当たるとして,被告に対し,定期検査終了証の各交付の各取消しを求めた事案である。なお,訴え提起時の請求は,上記定期検査終了証の各交付の各差止めを求めるものであったが,その後の平成24年8月3日及び同月16日に,B発電所第3号機及び第4号機に関する定期検査終了証がそれぞれ交付された(これらの交付行為を併せて,以下「本件各交付」という。)ことを受けて,原告らは,訴えを,上記のとおり,本件各交付の各取消しを求めるものに変更した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906143923.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83532&hanreiKbn=05