【行政事件:土壌汚染対策法による土壌汚染状況調査報告義務付け処分取消請求事件/旭川地裁/平24・11・27/平24(行ウ)1】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,旭川市長から,平成20年8月21日付けで土壌汚染対策法(以下「土対法」という。)3条2項に基づく通知(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,?本件処分の際に行政手続法(以下「行手法」という。)所定の弁明の機会が付与されていないこと,?本件通知は土対法の解釈を誤ってなされたものであること,?本件処分の根拠となる土対法3条は憲法29条に違反していることなどを理由として本件処分の違法性を主張し,その取消しを求める抗告訴訟(以下「本件訴え」という。)を提起した事案である。差戻前の第1審である当庁は,平成21年9月8日,土対法3条2項に基づく通知は行政処分に当たらないと判断して,本件訴えを却下した(当庁平成○年(行ウ)第○号)。そこで,原告が控訴をしたところ,差戻前の控訴審である札幌高等裁判所は,平成22年10月12日,土対法3条2項に基づく通知は行政処分に当たるとし,差戻前の第1審判決を取り消して本件を当庁に差し戻すとの判決をした(同庁平成○年(行コ)第○号)。これに対し,被告が上告したが,最高裁判所は,平成24年2月3日,上告を棄却した(同庁平成○年(行ヒ)第○号)。本件は,差戻後の第1審である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906150036.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83533&hanreiKbn=05