事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被控訴人が処分行政庁に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前のもの。「情報公開法」)に基づき,大阪労働局管内の各労働基準監督署長が平成14年4月1日から平成21年3月5日までの間に,脳血管疾患及び虚血性心疾患等に係る労災補償給付の支給請求に対して支給決定を下した事案について,その処理状況を把握するために作成している処理経過簿(本件文書)のうち,①被災労働者が所属していた事業場名欄のうち法人名が記載されている部分,②労災補償給付の支給決定年月日の開示を請求した(本件開示請求)ところ,処分行政庁が,本件文書の一部は情報公開法5条1号所定の不開示情報に該当するとして,開示請求に係る行政文書の一部を開示しない旨の決定(本件一部不開示決定)をしたため,被控訴人が,本件一部不開示決定のうち,被災労働者が所属していた事業名欄のうち法人名記載部分を不開示とした部分は違法であるとして,その取消しを求めた事案である。なお,本訴係属後の裁決に基づき一部開示された部分については,訴えが取り下げられた。
(2)控訴人は,事業場名は情報公開法5条1号,2号イ,6号柱書所定の不開示情報に該当するから,本件処分は適法であるとして,被控訴人の請求を争った。
(3)原審裁判所は,事業場名は情報公開法5条1号,2号イ,6号柱書所定の不開示情報に該当せず,本件一部不開示決定は違法であるとして,本件文書中,事業場名欄が存在しない平成16年度の処理経過簿に係る部分を除き,被控訴人の請求を認容した。
(4)控訴人はその敗訴部分を不服として控訴を提起し,被控訴人の請求を全て棄却するように求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909095359.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83535&hanreiKbn=05