罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成23年11月頃に当時の妻と共に福島県会津若松市に移住した後,実際には職に就くことはなかったのに,妻には就職したと嘘の報告をし,妻の着物等を無断で質入れするなどして得た金を元手に外国為替オプション取引を行っても思うように利益を出せず,金員に窮して,住んでいた借家も明け渡さざるを得なくなった。被告人は,平成24年7月13日頃から,同県大沼郡a町内の空き家の敷地を無償で借り受け,同所に駐車した自動車内で妻と生活するようになったが,住宅の購入を望んだ妻に対し,まとまった金員を手に入れる当てもないのに,同月26日までには勤め先から家屋の購入資金等が借りられるなどと嘘を重ねた。多額の金員を手に入れる方途に思いを巡らせていた被告人は,同月23日頃,付近の民家に押し入って家人に預貯金を引き出させるなどの方法により現金を強奪することを決意した。被告人は,金品強奪の目的で,平成24年7月26日午前\xA1
5時20分頃,福島県大沼郡a町b字cd番地eA方に,無施錠の勝手口から侵入し,同所において,B所有又は管理の現金1万円及びキャッシュカード2枚等24点在中の財布1個(時価合計約6000円相当)を盗取した上,起床してきたA(当時55歳)に対し,持っていた刃体の長さ約12.3センチメートルのペティナイフ(平成25年押第2号の1)を突き付け,「お金を出してください」と言って脅迫し,その反抗を抑圧して金品を強奪しようとしたが,Aがこれに応じなかったため,殺意をもって,その頸部を同ナイフで突き刺し,さらに,Aが被告人につかみかかるなどして抵抗したことから,その頸
部や項部等を同ナイフで多数回突き刺すなどし,よって,Aを右項部刺創による上位頸髄離断により即死させて殺害した。被告人は,引き続き,同所において,Aが刺されるのを目の当たりにしたその妻B(当時56歳)に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130401102421.pdf
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