事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年11月16日の衆議院解散に基づき同年12月4日公示,同月16日施行予定の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)の選挙人である原告らが,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「本件大法廷判決」という。)が後記(2)のとおり判示したにもかかわらず,国会が1人別枠方式を廃止することなく,本件大法廷判決により違憲状態にあるとされた区割規定を維持し続け,平成24年11月16日には,議員定数の配分は公職選挙法等の改正により一部改められたものの,1人別枠方式は維持されたまま,衆議院が解散され,選挙区割りの未了を理由に,従前の選挙区割りに基づいて本件選挙を施行するものとされたことにより,投票価値の平等が害されたまま投票を行わざるを得ないという重大な損害を被ることとなったのであり,憲法違反の総選挙が行われる事態を回避するために,内閣が本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることやその公示がされたときに本件選挙につき選挙事務の管理をさせることの差止めをした上,違憲状態を解消するために,内閣が1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出することの義務付けをし,国会が本件大法廷判決の判示に従った法律改正をするようにすることが不可欠であると主張して,内閣の所属する国を被告とし,いずれも行政事件訴訟法5条の民衆訴訟として,?主位的に,同法3条7項(差止めの訴え)の趣旨を類推し,内閣が天皇に対し本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることの差止めを求め,?予備的に,同項の趣旨を類推し,本件選挙の施行の公示がされたときは,内閣が中央選挙管理会及び各都道府県の選挙管理委員会に対し本件選挙につき公職選挙法別表第1に定める選挙区割りに基づく選挙事務の管理をさせることの差止めを求め(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909114550.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83538&hanreiKbn=05