事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,滞納国税を徴収するため,昭和56年6月10日になされた別紙不動産目録記載の不動産(以下「本件各不動産」という。)の差押え(以下「本件差押え」という。)は,昭和54年10月11日になされた札幌市α所在の土地8筆の差押え(以下「本件先行差押え」という。)によって,既に国税徴収権の時効が中断していたことから,改めてその時効の進行に影響を与えるものではなく,先行差押えによる差押物件の公売が終了した平成14年12月17日から国税徴収権の消滅時効が進行し,平成19年12月17日の経過をもって時効消滅したものであると解するべきであるところ,札幌国税局長が本件不動産について平成24年7月17日付けでした公売処分(以下「本件処分」という。)は,時効消滅した上記国税徴収権を原因としており,重大かつ明白な瑕疵があると主張してその無効確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910082511.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83540&hanreiKbn=05