事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告株式会社・(以下「原告・」という。)は,歯ブラシの製造及び販売等を目的とする株式会社であり,平成19年11月9日に設立された。原告P1はその代表取締役である。また,原告P1は,平成13年から平成18年ころまでの間,株式会社・(以下「・」という。)の代表取締役として歯ブラシの製造及び販売等を行っていた。被告は,各種機械工具の製造及び販売,各種船舶,自動車部品の製造及び販売,化学繊維を原料とする各種ブラシの製造及び販売,歯ブラシの製造及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)原告P1の特許権
ア本件特許権
原告P1は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る明細書及び図面をあわせて,それぞれ「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
特許番号 特許第3981290号
発明の名称 回転歯ブラシの製造方法及び製造装置
出願日 平成14年4月1日
登録日 平成19年7月6日
特許請求の範囲 【請求項2】多数枚を重ねて回転ブラシを形成するブラシ単体の製造方法であって,多数の素線を束状に集合させてなる素線群を台座に設けた挿通孔から外方に一定量突出させる第1の工程と,この素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開く第2の工程と,開かれた素線群を台座に固定した状態で素線群の中央部分を溶着する第3の工程と,溶着された中央部分の中心部を切除する第4の工程とからなる回転ブラシのブラシ単体の製造方法。
【請求項3】多数枚を重ねて回転ブラシを形成するためのブラシ単体の製造装置であって,多数の素線を束状に集合させてなる素線群を通す挿通孔を設けた台座と,素線群を掴んで台座の挿通孔から一定量突出させて保持するチャックと,素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130401103902.pdf
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