事案の概要(by Bot):
本件は,一級建築士の資格を有する申立人が,平成24年8月30日付けで国土交通大臣から平成25年1月1日から3か月間の業務停止命令(以下「本件懲戒処分」という。)を受けたことから,本件懲戒処分の取消しを求める本案事件を提起するとともに,行政事件訴訟法25条2項に基づき,本件懲戒処分に基づく効力の停止を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910110919.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83542&hanreiKbn=05