【行政事件:執行停止申立却下決定に対する抗告事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ク)第433号,本案・同裁判所平成24年(行ウ)第831号)/東京高裁/平24・12・12/平24(行ス)67】分野:行政

事案の概要(by Bot):
内閣は,平成24年11月16日,天皇に対し,衆議院の解散に関する助言と承認及び衆議院議員の総選挙(以下「本件選挙」という。)の施行の公示に関する助言と承認(以下「本件各助言と承認」という。)をした。これに対して,本件選挙の選挙人である抗告人らは,本件各助言と承認はいずれも内閣の裁量権の範囲を逸脱して行われた重大かつ明白な違憲違法な行政処分であるとして,行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟である無効確認の訴えとして,本件各助言と承認の無効確認を求める訴訟(以下「本案訴訟」という。)を提起した。本件は,抗告人らが,本件選挙の執行は本件各助言と承認の続行手続に当たるとして,行政事件訴訟法38条3項において準用する同法25条2項に基づき,本案訴訟の判決確定に至るまで,その停止を求める事案である。原審は,本案訴訟のうち,本件選挙の施行の公示に関する内閣の助言と承認の無効確認を求める部分は公職選挙法が選挙の施行に係る手続中の個々の行為について個別的に抗告訴訟を提起することを許容していないから不適法であり,衆議院の解散に関する内閣の助言と承認の無効確認を求める部分は裁判所法3条1項の法律上の争訟に当たらないから不適法であり,したがって,本案訴訟に伴う本件執行停止の申立ては不適法であるとして,抗告人らの申立てを却下したので,抗告人らが抗告した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910133123.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83544&hanreiKbn=05