裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)「マッサージクッション」の意義について
「マッサージ」は,手又は器具を用いて身体を擦り,揉み,叩くなどして行われる理学療法の一つを意味し,「クッション」は,洋風の柔らかい座布団ないしその形状を意味する。したがって,「マッサージクッション」は,クッション(座布団)の形状をしたマッサージ器具を意味する複合語であると一般に理解される。
(2)「マッサージクッション」の使用態様等について
審決時における「マッサージクッション」の語の使用態様は,以下のとおりである(なお,本件商品に関連するものは,(3)に記載する。)。
ア 株式会社クロシオのウェブサイトに,「マッサージクッションプチシフォン」と表記されたマッサージ器の広告が掲載されており,「インテリアとしてもかわいいクッション型マッサージ器です。」との宣伝文言が付加されている。
イ ツカモトエイム株式会社のウェブサイトに,「マカロンマッサージクッション・MC−301」と表記されたマッサージ器の広告が掲載されており,「大人気スイーツマカロンがマッサージクッションになりました!」との宣伝文言が付加されている。
ウ 株式会社ツインズのウェブサイトには,「モーミンマッサージクッション」と表記されたマッサージ器の広告が掲載されており,「手軽に持ち運べて,クッションとしても使えるマッサージクッション。」との宣伝文言が付加されている。
エ 「価格.com」のウェブサイトには,本件商品とは,出所を異にするクッション形状の家庭用電気マッサージ器が掲載されており,「ヒーター内蔵のもみ玉
7を備えたマッサージクッション」「ドリテックは,マッサージクッション『リラタイムMP−200』を発売。」との説明が付加されている。オケンコーコムのウェブサイト(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603101202.pdf
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