【知財(特許権):/大阪地裁/平25・8・27/平23(ワ)6878】原告:ヒメノイノベック(株)/被告:(株)フッコー

事案の概要(by Bot):
原告は,被告が別紙被告方法目録1記載の方法(以下「被告方法1」という。)を使用して被告製品目録1記載の製品(同目録で商品名による限定はされていないが,同目録記載の構成を具備し,商品名を「しっくいペイントAg+」とする製品のみを,便宜「被告製品1」という。)を製造,販売等することは,原告の有する特許第3834792号の特許権(以下「本件特許権1」という。)を侵害すると共に,原告の有する特許第3975228号の特許権(以下「本件特許権2」という。)の間接侵害を構成するとして,被告に対し,本件特許権1に基づき,被告方法1によって製造された同目録記載の製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めると共に(請求の趣旨1の(1)及び(2)),本件特許権2に基づき同目録記載の製品の製造販売
等の差止め及び廃棄を求め(請求の趣旨2の(1)及び(2)),さらにそれら特許権侵害(ただし,平成19年5月29日までは独占的通常実施権侵害)による不法行為に基づき,7694万6864円及びうち6000万5296円については平成23年5月29日(同損害に係る不法行為日の末日)から,うち1694万1568円については平成24年7月31日(同損害に係る不法行為日の末日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている(請求の趣旨3)。また,本件特許権1に基づく上記差止請求に係る予備的請求として,被告に対し,本件特許権1に基づき,被告方法1の使用差止めを求めている(請求の趣旨1の(3))。加えて,原告は,被告が石灰を含有せず,漆喰を用いていない内装仕上材又は内装左官仕上材に,別紙被告表示目録1記載の表示(以下「被告表示1」という。)及び別紙被告表示目録2記載の表示(以下「被告表示2」という。)を付して販売することは,不正競争防止法2条1項13号の定める不正競争行(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130911131655.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83546&hanreiKbn=07