事案の概要(by Bot):
本件は,小学校教諭一級普通免許状等を所持していた原告が,免許状更新講習の課程を修了したことについて修了確認期限(教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号。以下「改正法」という。)附則2条3項)までに,免許管理者である熊本県教育委員会(処分行政庁)による確認(以下「更新講習修了確認」という。)を受けなければならないところ(改正法附則2条2項),改正法附則2条10項,教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年3月31日文部科学省令第9号。以下「改正省令」という。)附則9条1項3号及び改正法附則2条4項に基づき,処分行政庁に対し,上記修了確認期限の延期を申請した(以下「本件申請」という。)ものの,処分行政庁により本件申請を棄却する処分を受けた(以下「本件処分」という。)ため,本件処分には違法性があるとして,被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912091336.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83547&hanreiKbn=05