事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府豊中市α所在の土地(別紙1記載の各土地。以下「本件開発区域」という。)における開発事業(以下「本件開発事業」という。)に関し,豊中市長が,平成21年10月19日付けで,株式会社A(以下「A」という。)に対して開発行為許可処分(以下「本件許可」という。)を行い,その後に平成23年6月10日付け,同年8月10日付け及び同年12月6日付けでそれぞれ開発行為変更許可処分(以下,同年6月10日付けでなされた開発行為変更許可処分を「本件第一次変更許可」,同年8月10日付けでなされた開発行為変更許可処分を「本件第二次変更許可」,同年12月6日付けでなされた開発行為変更許可処分を「本件第三次変更許可」とそれぞれいい,これらと本件許可をあわせて「本件許可等」という。)をしたところ,本件開発区域の周辺に土地建物を所有し,居住する原告らが,本件許可等には都市計画法(ただし,平成23年法律第124号による改正前のもの。以下「法」という。)に違反する違法があるなどと主張して,本件許可等の各取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912100145.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83549&hanreiKbn=05